相続は両親の死などによって、突然目の前に突き付けられる難問のようなもので、相続人同士の遺産の分配や、相続税の納税など複雑な問題が絡んできます。
避けては通れない問題ですので、基本的な事柄を押さえておきたいです。
【相続開始】
相続とは被相続人の死亡によって、被相続人が所有する財産を相続人に承継する事です。
「財産」は一般に現金・預貯金・株式・土地・家屋などがありますが、
住宅ローンや、車のローンなどの借金や保証人などの立場(財産に関する法律上の地位)など「マイナス財産」も含まれます。
財産を相続する人を相続人、死亡した人を被相続人と呼びます。
相続は被相続人の死亡の瞬間から開始されます。
生死が分からないままの行方不明者は「失踪宣告」により死亡した者として、相続が開始します。
【相続開始からの流れ】
★被相続人の死亡(相続開始)
- *葬儀
- *死亡届け提出(7日以内、診断書添付・市区町村役場へ)
- *遺言書があれば開封(家庭裁判所の検認の後、勝手に開封すると罰金を取られる恐れもあり)
★相続放棄・限定承認(3ヵ月以内)
★所得税の申告(準確定申告)・納付(4ヵ月以内)
被相続人が死亡した日までの所得を税務署所に申告
- *遺産や債務の調査
- *遺産の評価・鑑定
- *生命保険金の請求
- *遺産分割の協議(要 相続人全員の実印・印鑑証明書)
- *相続税の申告書作成
納税資金の準備・納税方法(延納・物納)を検討
★相続税の申告・納付・延納と物納の申請
被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申請します
*補足
失踪宣告:不在、生死不明が7年以上の普通失踪と戦争などによる1年以上の特別失踪があります
相続が開始:相続が発生する事を法律用語で「相続が開始する」と言います
限定承認:被相続人から財産を相続する時にプラスの財産でマイナスの財産を返済し、それ以上のマイナス財産は相続しないこと
遺産分割:複数いる相続人(共同相続人)の間で、どの財産が誰の物かはっきりと決める事
【まとめ】
相続問題は突然にやってくるかもしれません。いざという時慌てない為に基本的な事は、大まかにでも押さえておきましょう。