民法では被相続人の財産を引き継ぐ人を定義しています。
誰が相続人になるのかならないのか、遺産はどのように分けられるのでしょうか?
【法定相続人】
民法で定めた、被相続人の財産を引き継ぐ権利のある一定の範囲の人を、法定相続人と言います。
法定相続人:配偶者相続人・血族相続人
配偶者相続人:配偶者
血族相続人:直系卑属(子、孫<*代襲相続人>)第1順位
直系尊属人(父・母・祖父母) 第2順位
兄弟姉妹及びその子<代襲相続人> 第3順位
*代襲相続人:相続人になるべき人が既に死亡などで相続権を失っている場合、その子が代わりに相続人になる
【相続の順位】
配偶者は、被相続人に血族相続人(子、両親、兄弟姉妹)が居ても必ず相続人となります。
血族相続人は、相続の順位の上の者から相続人となり、下位の者は上位の者がいる場合は相続人になれません。
子は血族相続人の順位1位なので、子がいた場合は、被相続人の両親・祖父母・兄弟姉妹の順位2位以下は相続人になれません。
被相続人に子がいない場合、その親が相続人になり、祖父母、兄弟姉妹は相続人になれません。
被相続人に子が居らず、両親も祖父母もいない場合兄弟姉妹が相続人になります
【相続分】
相続人が2人以上いる場合、その相続人をまとめて「共同相続人」と言います。
共同相続人がそれぞれ相続する財産の割合を相続分と言い「法定相続分」「指定相続分」があります。
法定相続分:民法に規定があり、一つの基準になりますが、遺言による相続分の指定や遺産分割協議で決まった分割割合が優先されます。
指定相続分:遺言などによる相続分の指定を指定相続分と言い、法定相続分より優先されます。
『法定相続分を表した表』
配偶者相続人 | 血族相続人 | 法定相続人 |
---|---|---|
あり | 無し | 配偶者が全てを相続 |
あり | 子 | 配偶者1/2 *子1/2 |
無し | 子 | 子が全て相続 |
あり | 親又は祖父母 | 配偶者2/3 親又は祖父母1/3 |
無し | 親又は祖父母 | 親又は祖父母が全て相続 |
あり | 兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
無し | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が全て相続 |
*子1/2:この1/2を子供の人数で割って一人の取り分を求めます。
【まとめ】
配偶者、妻は必ず相続人となります。
子や親、祖父母、兄弟姉妹には順位があり、順位の上の者が相続人となります。
法定相続分は、民法で規定されていますが、遺言の指定分割や、協議分割の決定が優先します。